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お墓を相続したくない人へ!お墓を継がずに済む方法|相続放棄はできる? | 相続弁護士相談Cafe
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お墓を相続したくない人へ!お墓を継がずに済む方法|相続放棄はできる? | 相続弁護士相談Cafe
いま日本では、少子化や核家族化など様々な要因を背景に、誰にも管理をしてもらえない「無縁墓」が増え... いま日本では、少子化や核家族化など様々な要因を背景に、誰にも管理をしてもらえない「無縁墓」が増えています。 正直なところ、年に数回、片道何時間もかけて実家のお墓参りに行くのって、結構大変ですよね。 今回は、お墓の相続をしたくない、できることならお墓を手放したいと考えているみなさんに、その方法をお教えします。 1.お墓を受け継ぐのは誰?役割は? 1-1.お墓は祭祀継承者が「承継」しなくてはならない まずはじめにお伝えしておきたい前提として、 実は、お墓は「相続」するものではありません。 民法上、お墓は遺産の相続とはまったく無関係に、「祭祀を主宰すべき者(祭祀継承者)」が「承継」しなければならないと定められています(民法896条、897条)。 すなわち、お墓は「相続財産」の対象ではありませんから、 当然、相続税がかかることもありません(相続税法第12条1項2号)。 また「祭祀承継者」とは、相続