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和歌山市に障害者介護のサービス時間拡大義務付け 地裁「短縮は裁量逸脱」 - MSN産経ニュース
脳性まひのため重い障害がある和歌山市の男性が、「障害者自立支援法に基づいて決められた介護時間の短... 脳性まひのため重い障害がある和歌山市の男性が、「障害者自立支援法に基づいて決められた介護時間の短縮で生活が困難になった」として市を相手取り、訪問介護の24時間化などを求めた訴訟で、和歌山地裁は17日、「大幅な短縮は市の裁量権を逸脱している」として、1日あたり約3〜11時間のサービス時間増を義務付ける判決を言い渡した。 原告代理人の長岡健太郎弁護士によると、同法に基づき市町村が決める介護サービス時間について、拡大を義務付けた判決は全国初という。 高橋善久裁判長は判決理由で「市が介護時間を短縮した決定は、男性の心身の状況などを十分考慮していない」と指摘し、決定に裁量権の逸脱があったことを認定。一方で「1日24時間でなければ、生命身体に重大な侵害が生じるとはいえない」とした。 判決などによると、原告の石田雅俊さん(42)は1人では車いすで移動することも食事をすることもできない。自立生活をめざして
2010/12/17 リンク