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ストライキ権の享有主体: アモーレと労働法
労組法上の労働者に関する話の続きですが,イタリアでは,労組法上の労働者性というような形での議論は... 労組法上の労働者に関する話の続きですが,イタリアでは,労組法上の労働者性というような形での議論は存在していません。そもそも体系的な労働組合法がないこともあります。また,労働者(lavoratore)というとき,個別法や団体法で区別をせずに議論をしているのであり,それは当然のこととされていると思います。そして主として論じられているのは,個別法上の労働者性です。日本のように労働者の定義が,それぞれの法律で独自にあるからこそ,両者を区別した議論が出てくるのでしょう。 団体法の労働者性について問題となりうるとすれば,それは,ストライキ権の享有主体がどうなるのかという形となります。イタリアでは,憲法上,団体行動権や団体交渉権が保障されているわけではなく,単にストライキ権のみが保障されています(39条)。そこで,ストライキ権を行使しうるのは,誰であるのかが問われることになり,特に問題となるのは,準従
2011/07/13 リンク