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政令で定める使用人で迷子になっています編 あいさつ ということで、多くの受験生を混乱させると言われ... 政令で定める使用人で迷子になっています編 あいさつ ということで、多くの受験生を混乱させると言われているのが政令で定める使用人です。 これ、役員とどう違うの? という疑問を持つ方も多いと思います。 なぜなら、役員と同じ扱いの時もあれば違う扱いの時もあるからです。 ただそれは理由や状況をイメージできていれば間違えません。 そんな中とてもいい質問をいただきましたので解説していきたいと思います。 のり さん 棚田先生、こんにちは! いつも楽しく学ばせていただいております。ありがとうございます! 宅建業法の【免許】の過去問の中で、どうしても同じところで間違ってしまう箇所があります。 解説を読んでも納得できずに、理解に苦しんでおります。 よろしければ解説いただけると大変ありがたいです! 平成16年 問31 A社の政令で定める使用人は、刑法第247条(背任)の罪を犯し、罰金の刑に処せられたが、その執行