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奈良県)奈良市、生活保護の通院交通費5年さかのぼり支給 過去に拒否、誤り認め
奈良市が通院交通費支給を周知するため作成した文書。一番下に一時扶助の対象になるものの一つとして「... 奈良市が通院交通費支給を周知するため作成した文書。一番下に一時扶助の対象になるものの一つとして「医療機関へ通院する際に交通費が必要な場合」と記載されている。 奈良市が、過去に生活保護費受給者の男性(80)から相談があった通院交通費の給付について、申請に応じなかったのは誤りだったと認め、5年前にさかのぼって、交通費を支給することが関係者の話で3日までに分かった。 生活保護には生活、住宅、教育、医療など8種類の扶助があるが、他に臨時的な支出に応じるための一時扶助などがあり、通院に掛かった交通費も支給が原則とされている。 男性によると、会社を経営していた2007年ごろ、車を運転中に低血糖で意識を失って事故を起こし、入院中に不渡りを出して会社と財産を失った。このとき、市に生活保護を申請した。以降、毎月、年金収入を差し引いた額を保護費として受給している。 通院は現在、定期的なものだけで3つあり、市内
2014/10/05 リンク