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朝日新聞デジタル:婚外子の相続分を定めた規定を違憲とした最高裁決定要旨 - 社会
婚外子の遺産相続分を定めた民法の規定について、最高裁が4日に判断した決定の要旨は次の通り。 号外は... 婚外子の遺産相続分を定めた民法の規定について、最高裁が4日に判断した決定の要旨は次の通り。 号外はこちら 1 相続制度を定めるにあたっては、国の伝統や社会事情、国民感情を考慮し、親子関係に対する規律や国民の意識を離れて定めることはできない。制度をどのように定めるかは立法府の合理的な裁量判断にゆだねられている。非嫡出(ちゃくしゅつ)子の相続分を嫡出子の2分の1とする区別が、裁量権を考慮しても合理的な根拠が認められない場合は、法の下の平等を定めた憲法14条1項に違反する。 2 1995年の大法廷決定は、規定は非嫡出子に一定の相続分を認めて保護した面があり、遺言がない時に補充的に機能することも考慮して、憲法に反しないと判断した。しかし1で示したことは時代と共に変遷するもので、規定の合理性は不断に検討されなければならない。 3 47年の民法改正後、婚姻、家族の形態は著しく多様化し、国民の意識
2013/09/04 リンク