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薬剤師による診断行為は薬剤師法違反!? | 新潟長岡の歯科相談室 - ムシ歯・口臭・歯ならび矯正
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薬剤師による診断行為は薬剤師法違反!? | 新潟長岡の歯科相談室 - ムシ歯・口臭・歯ならび矯正
ちょっとカタい話ですが、法律に関するお話です。 「漢方薬」や「東洋医学」に関しては、薬局薬店からの... ちょっとカタい話ですが、法律に関するお話です。 「漢方薬」や「東洋医学」に関しては、薬局薬店からの情報発信が多いです。 ちょっとこのあたりにメスを入れておこうと思います。(情報提供自体は非常に良いことです) 一般社会通念によると、医行為とは「医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」とされていて、これは判例としても「最高裁判所昭和30年5月24日」であきらかにされています。 医療行為を医師や歯科医師以外の者が行うことは違法ということです。 なお医療行為として禁じられるのは他人に対してであり、その場合依頼や同意があっても違法。ただし、自分に対しては不問とされています。 たとえば血圧を自己測定したり、自分の耳にピアスを空けることは禁じられていません。また医行為はあくまでも人体に直接触れる行為に限定されます。ちなみに、視力測定・肺活量測定・身長体重計測・抜毛・検尿・検便・心理