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全地婦連ホームページ - プレスリリース - パーソナルデータの利活用に関する 制度改正大綱(事務局案)に対する意見
現在、内閣官房「パーソナルデータに関する検討会」で検討されている標記大綱について、下記の通り意見... 現在、内閣官房「パーソナルデータに関する検討会」で検討されている標記大綱について、下記の通り意見を申し述べます。大綱策定の最終段階であることは承知しておりますが、当団体の代表委員がこれまでに繰り返し述べてきたことです。パーソナルデータが明確に保護され、その利活用の仕組みが透明性をもって消費者に示され、理解が深まってこそ、データの利活用が進む唯一の方策と考えますので、宜しくご検討をお願いいたします。 第3 III 2(3)③「個人データの第三者提供におけるオプトアウト規定」について、第三者機関への届出制ではなく、作成される名簿の種類に応じた規制をするべきです。 第3 III(3)③は、以下のように、オプトアウト規定を用いた第三者提供を行なう個人情報取扱事業者に第三者機関への届出義務を課し、第三者機関が届け出られた事項を公表するとしています。 個人データにより識別される本人が、オプトアウト規定
2014/06/20 リンク