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大阪市市民の方へ 給与支払報告書の提出は
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの... 所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与についての給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、給与所得者(従業員)の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出していただくことが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6) ◆詳しくは、 こちらをご覧ください。 前年中に給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(短期雇用者、アルバイト・パート等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少に関わらず提出してください。 ただし、退職された方のうち、退職した年の給与支払額が30万円以下である場合は、給与支払報告書の提出を省略することもできます。※所得税の源泉徴収税額がない方や、年末調整を行わない方、個人で税務署へ確定申告をされる