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    hungchang
    hungchang 「適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたものです。(消費者契約法第2条第4項)」

    2015/06/18 リンク

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    kamezo
    kamezo 消費者庁サイト。〈差止請求権を適切に行使することができる〉って、どういうことなのか、からわからない(汗)

    2015/03/12 リンク

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