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平成25(あ)689 傷害致死被告事件 平成26年07月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
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平成25(あ)689 傷害致死被告事件 平成26年07月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
- 1 - 平成25年(あ)第689号 傷害致死被告事件 平成26年7月24日 第一小法廷判決 主 文 原判... - 1 - 平成25年(あ)第689号 傷害致死被告事件 平成26年7月24日 第一小法廷判決 主 文 原判決及び第1審判決を破棄する。 被告人Aを懲役10年に,被告人Bを懲役8年に処する。 被告人両名に対し,第1審における未決勾留日数中各400日を, それぞれその刑に算入する。 理 由 被告人Aの弁護人高山巌,被告人Bの弁護人木原万樹子,同間光洋の各上告趣意 は,いずれも憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤 認,量刑不当の主張であり,被告人A本人の上告趣意は,事実誤認の主張であっ て,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 しかしながら,所論に鑑み,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決 は,刑訴法411条2号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりであ る。 第1 事案の概要等 1 第1審判決の認定した犯罪事実の要旨 被告人両名は,かねて