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☆週刊節税教室☆ 第32号 役員報酬の払い方 (法人税)
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☆週刊節税教室☆ 第32号 役員報酬の払い方 (法人税)
********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ ... ********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第32号(2002/5/6) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 役員報酬の払い方 (法人税) ■■■ <読者からの質問です> ☆質問 『前回のメルマガで65万円以下の役員報酬には所得が発生しないというこ とは良く分かりました。この65万円の支払い方ですが、12月で割った金額 を毎月支払わなくてはならないのでしょうか?』 ★回答 役員報酬は定時定額で支給しないと、経費とならない役員賞与となってしま います。 しかし、非常勤役員に対しては例外規定があり、月給制にしなくても役員報 酬として認められます。 ☆質問 『どのような例外規定なのですか?』 ★回答 はい