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コピライトQ&A(著作権相談から)
応募作品を実際に創作した人が著作者ですから、まずその著作者に著作権法が認めた権利が発生することは... 応募作品を実際に創作した人が著作者ですから、まずその著作者に著作権法が認めた権利が発生することは明らかです。しかし、公募の際には、主催者側が入賞作品の事後の利用を想定して、著作権の帰属について様々な応募の条件を付しているのが通例です。今回は、いくつかの事例に応じて公募作品の著作権の帰属について考えてみましょう。 1.著作権に関する記載がない場合 応募要項中に著作権に関する記載がない場合には、著作権法の原則どおり、著作者が著作者人格権と著作権の両方を持ちます。したがって、公募作品の利用については著作者の権利行使が可能となります。ただし、全ての場合に主催者が著作者の許諾を改めて取る必要があるかといえば、公募の目的から当然に予想される利用方法(例:ポスターの入選作を掲示のために印刷すること)については、黙示の許諾があると考えてもよいでしょう。また、入賞等による賞金などが極めて高額になる場合には
2012/12/12 リンク