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毒物劇物取扱責任者
■ 毒物劇物取扱責任者 毒物劇物取扱責任者とは 毒劇物取扱責任者は毒物及び劇物取締法という法律によっ... ■ 毒物劇物取扱責任者 毒物劇物取扱責任者とは 毒劇物取扱責任者は毒物及び劇物取締法という法律によって、国家資格として認定され、毒劇物を取扱う製造業、輸入業、販売業などにおいては、その設置が義務付けられ自分や周りに健康危害が及ばないように防止(保健衛生上の危害の防止)に当たる責任者。 有資格者 ・ 薬剤師 ・ 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学科を履修した者 ・ 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者 不資格者 ・ 18歳未満の者 ・ 精神病者または麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者 ・ 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者。 ・ 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者 ■ 毒物劇物取扱者試