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国民年金の退職(失業)による特例免除
国民年金保険料の免除制度の条件には、「前年所得(1月~12月)が○○円以下」という内容が含まれていま... 国民年金保険料の免除制度の条件には、「前年所得(1月~12月)が○○円以下」という内容が含まれていました。 つまり、免除するかどうかの基準となるのは、「前年の所得」ということです。 「じゃあ、今年の1月になって会社が倒産して、失業してしまった私はどうなるんだ?」 「確かに、去年は所得があったけど、今の私は失業中で、いつ再就職できるか分からないんですよ?保険料なんて、払えるはずがないじゃん!!」 と思ったりしちゃいますよね?「あくまでも、前年の所得を判断材料とする」という免除制度の仕組みを考えれば、ごもっともな疑問だと思います(;^_^A。 条件として書いてある通りに考えれば分かりますが、前年所得がしっかりとある方が失業者となった場合には、国民年金保険料の免除制度は、利用できないことになります。 こういったケースを防ぐためにあるのが、「退職(失業)による特例免除」です。 本人の所得を除外して