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デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインと信託法・信託業法 桑野雄一郎
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デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインと信託法・信託業法 桑野雄一郎
2011.7.29 知財、メディア&アートの法務 第16回 「デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインと信託法・... 2011.7.29 知財、メディア&アートの法務 第16回 「デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインと信託法・信託業法」 弁護士 桑野雄一郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■はじめに 昨年12月1日付で,社団法人日本雑誌協会(雑協),日本文藝家協会,日本写真著作権協会が共同で策定した「デジタル雑誌配信権利処理ガイドライン」が発表されました。その1か月前に日本書籍出版協会が電子出版対応契約書ヒナ型(3種)を発表していたこともあり,出版の世界での電子化の流れをさらに加速化するものとして,大きな話題となりました。 ガイドライン発表から半年以上が経過した現在,このガイドラインに準拠することを表明している雑誌は,67雑誌(22社)となっています(出版社名・雑誌名はこちら)。雑協に加盟しているのが95社,雑協のデジタルコンテンツ推進委員会のメンバーが56社(2010年11月39日現在)