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    hide_nico “厚労省指針をみても、パワハラ、セクハラとも、就業環境が害されるかは「平均的な労働者の感じ方」を基準に判断するとされており、「受け手が嫌だと思えば何でもハラスメント」というわけではありません”

    2024/04/24 リンク

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