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計量法附則第4条の計量単位等を定める政令
1 計量法 附則 第3条第3項 に規定する計量単位のうち、水銀柱メートル及び水柱メートル並びにこれらに10... 1 計量法 附則 第3条第3項 に規定する計量単位のうち、水銀柱メートル及び水柱メートル並びにこれらに10の整数乗を乗じたものを表す計量単位である水銀柱ミリメートル、水銀柱センチメートル、水柱ミリメートル及び水柱センチメートルは、平成25年9月30日までは、圧力に係る 同法第8条第1項 に規定する法定計量単位(次項において『法定計量単位』という。)とみなす。 2 前項の規定により法定計量単位とみなす計量単位を用いることができる取引又は証明の範囲は、生体内の圧力の計量に係る取引又は証明とする。この場合において、これを用いる方法は、限定しない。
2011/07/14 リンク