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資料4-1 学位論文の「公表」に係る法令上の取扱いについて:文部科学省
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資料4-1 学位論文の「公表」に係る法令上の取扱いについて:文部科学省
【概要】 学位論文は、大学院において学生の課程の修了認定に際し審査対象となる論文であるが、著作物で... 【概要】 学位論文は、大学院において学生の課程の修了認定に際し審査対象となる論文であるが、著作物であることから、その公表にあたっては、原則として、作成者の許諾が必要である。 学位論文のうち博士論文については、学位規則(昭和28年文部省令第8号)により、大学による「公表」と作成者による「印刷公表」が義務付けられている。 大学による「公表」については、博士論文内容の要旨と論文審査結果の要旨のみ公表(学位規則第8条)。 作成者による「印刷公表」については、本文を印刷公表(学位規則第9条)。 作成者による「印刷公表」とは、「単行の書籍又は学術雑誌等の公刊物に登載すること」を意味することとされている(昭和28年大学学術局長通知)。(ここで、「印刷公表」とは、インターネット等での電子的公表だけでは足りず、印刷が義務付けられているという解釈により運用を行っている。) 【国立国会図書館における保管、公表】