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「共同親権」は日本国憲法とともに|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所
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「共同親権」は日本国憲法とともに|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所
1.「共同親権」は、日本国憲法とともにやって来た 憲法24条の家族観は、「個人の尊厳」と「両性の本質... 1.「共同親権」は、日本国憲法とともにやって来た 憲法24条の家族観は、「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を基本理念としている。そのため、昭和22年の民法改正で家族法が抜本的に見直されている(「第4編親族」全部改正)。「共同親権」制もその一つである。戦前は「単独親権」制であり、第一次的に「家ニ在ル父」、第二次的に「家ニ在ル母」が親権者とされていた。つまり「家父長」制である。 しかし、戦後の民法改正では、「男女平等」という点で「家父長」制が否定されたにしても、「個人の尊厳」という点で「家」制度の廃止は不徹底であった。というより、「個人の尊厳」という理念は顧みられなかったのかもしれない。「夫婦同姓の強制」や未婚・離婚の「単独親権」強制は、その典型と思われる。その根底にあるのは「法律婚の優遇」であり、それによって「家」制度が温存されたように見える。 2.「婚姻関係」と「親子関係」の峻別 現行民