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父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所
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父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立|コラム・弁護士|みどり共同法律事務所
「家族法制の見直しに関する中間試案」についてパブリックコメント応募意見書の内容 まえがき―意見書の... 「家族法制の見直しに関する中間試案」についてパブリックコメント応募意見書の内容 まえがき―意見書の提出にあたって 「家族法制の見直し」について、改正の柱として考えるべきことは、第一に、父母の婚姻関係に左右されない親子法の確立であり、第二に、「国親」思想(パターナリズム)を清算して個人をエンパワーする司法に改革することである。 たとえば、民法766条について、「親権の効力としての面会交流」と「子の親に対する扶養請求権」に分割したうえ、いずれも親子法に規定するという風にならざるを得ないと思われる。また、民法768条財産分与に関しても、いわゆる清算的財産分与であるなら、子の経済的自立に必要な高等教育費用相当額ないし割合を、配偶者である権利者に分与しないで義務者である親に留保させることも必要である。さらに、婚姻費用や養育費について、二世帯になって相対的に貧困化することに照らし、経済的弱者の自立を視