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「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」を受け、(平成21年1月30日):財務省
「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」を受け、 国際的な金融秩序の混乱に関する事案についての... 「生活対策」及び「生活防衛のための緊急対策」を受け、 国際的な金融秩序の混乱に関する事案についての危機認定の内容を拡充しました 平成20年10月30日に策定された「生活対策」(新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)において、「商工中金、政投銀による金融危機対応業務の発動」が掲げられ、さらに、平成20年12月19日に策定された「生活防衛のための緊急対策」(経済対策閣僚会議決定)において、「日本政策金融公庫の危機対応業務を活用した中堅・大企業の資金繰り対策」が掲げられました。 これを受け、本日、関連する政省令等を改正したほか、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第22条第3項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務の対象となる者、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項の内容を
2009/02/24 リンク