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NHK受信料支払い訴訟、締結認めず請求棄却 - 社会 : 日刊スポーツ
NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁(江上宗... NHKが千葉県松戸市の男性に対し、受信料約18万円の支払いを求めた訴訟の判決で、松戸簡裁(江上宗晴裁判官)は15日、受信契約締結時の具体的事情について立証がないなどと指摘し「男性が受信契約を締結したものとは認められない」として請求を棄却した。 訴訟は、2003年3月にNHKの担当者が男性宅を訪問した際に作成されたとする受信契約の有効性が最大の争点。男性側は「契約書は押印もなく、承諾なしに書かれたものだ」と反論していた。 判決で江上裁判官は、契約書の署名について「男性や妻の筆跡と異なる」などと指摘。さらに、担当者らが記入を代行したとするNHKの主張には証拠がないとし、「その後に約6年間も訪問集金に訪れていないのは不自然。契約に基づく受信料の支払い請求は理由がない」と判断した。 NHKは「判決内容をよく読んで対応を検討したい」としている。(共同)
2015/04/16 リンク