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(6/23)曲がり角のクラブ法人 国税庁「指導」の波紋(2) 前回に続いて、クラブ法人19社の税務会計処理... (6/23)曲がり角のクラブ法人 国税庁「指導」の波紋(2) 前回に続いて、クラブ法人19社の税務会計処理について、国税庁の指導が入った問題を取り上げる。前回、紹介した社台サラブレッドクラブ(社台TC)の出資者向け文書では、「主な変更点」として5項目を挙げている。うち、(1)「利益の分配」の際の20%の源泉所得税(2)JRAが賞金・手当を支払う際に行っている源泉徴収(実効約8%)の帰属(=“パススルー”の可否)――の2点については、前回で検討した。文書が触れた残りの3点とは、(3)匿名組合への消費税課税に伴い賞金から控除される(4)馬主登録を持つ人が競走馬保有を事業扱いとしている場合、クラブへの出資と配当は雑所得扱いとなるため、双方の収支を合算できない(5)複数の馬に出資している人は、赤字馬が引退して損失が確定しない限り、当該年度の黒字馬の所得と合算が出来ない可能性がある――の各項目である