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まじめな消費者に負担を強いる、サラ金/銀行の“不まじめ” / SAFETY JAPAN [大前 研一氏] / 日経BP社
第71回 まじめな消費者に負担を強いる、サラ金/銀行の“不まじめ” 経営コンサルタント 大前 研一氏 2007... 第71回 まじめな消費者に負担を強いる、サラ金/銀行の“不まじめ” 経営コンサルタント 大前 研一氏 2007年3月28日 昨年(2006年)、貸金業規制法が改正されることが可決され、公布後約3年をメドに利息制限法の上限を守ることが決められたことはご記憶の人も多いと思う。この法律の施行に伴い、サラリーマン金融・信販系企業は、従来黙認されてきたグレーゾーン金利を採用することができなくなる。今この業界は、上限を超えた金利で契約していた利用客からの返却に迫られている事態に追い込まれているのだ。 念のため、グレーゾーン金利について軽く触れておこう。これは利息制限法の上限を超えた金利のことだ。利息制限法では借金の額に応じて15~20%を金利の上限としている。それを超える金利は無効とされているのだが、別の法律である出資法ではもっと高い金利を認めていた。その間がグレーゾーン金利といわれるものである。前述
2007/03/29 リンク