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通院医療費公費負担制度 (32条) - げんのうつ病闘病記
住民税非課税についてはこちら 具体例 仮に、会社員で社会保険に加入している人が、精神科の診察を受け... 住民税非課税についてはこちら 具体例 仮に、会社員で社会保険に加入している人が、精神科の診察を受け、処方箋通りにお薬を頂いた場合で 2,000 円かかるとした場合、2 週間に 1 回の通院とすると年に 24 回 = 48,000 円かかる計算です。 この人が 32条の適用を受けると、20 %の個人負担額が 5 %に軽減されますから、1 回の通院で 500 円、1 年間で 12,000 円の負担で済みます。初めて申請する場合には医師の診断書が必要となりますが、診断書は高くても 5,000 円以内なので申請するだけの価値が充分にあります。 手続きの方法 基本的には、お住まいの地区の役所で申請書と診断書を受取り、医師に診断書を書いてもらい、申請書とともに役所に提出します。申請にあたって費用は不要ですが、医師の診断書料が 3,000 円から 5,000 円 程度かかります。 医療機関に
2009/10/01 リンク