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混同による仮登記の抹消
今回、不動産の所有者であるBが亡くなりました。(相続人はCとD)。そこで、Bの相続人の1人であるCの名... 今回、不動産の所有者であるBが亡くなりました。(相続人はCとD)。そこで、Bの相続人の1人であるCの名義にする相続登記とともに、順位2番で登記されている所有権移転請求権仮登記の抹消手続きをすることになったのです。 このような場合、C名義への相続登記を行った後、どのような方法で順位2番の仮登記の抹消手続きをすればよいのでしょうか。 【ⅰ.混同による仮登記の抹消手続きを行う】 上記の事例では、Bが昭和36年11月7日に相続を原因として不動産を取得したことにより、順位2番の仮登記の権利は混同により消滅しています。そのようなことから、この場合は、混同による仮登記の抹消手続きを行います。 混同とは、同一物について複数の物権あるいは債権債務関係が同一人に帰属した場合、存続させておく必要のない権利を消滅させるという法律の規定です。たとえば、借地人が借地の所有権をした場合、原則として混同により借地権は消滅