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遺産相続と相続税の不安・問題を解決するための相続スケジュール
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遺産相続と相続税の不安・問題を解決するための相続スケジュール
必要に応じて、相続放棄や限定相続(限定承認)といった手続きを家庭裁判所に行うのもこの時期です。 ※... 必要に応じて、相続放棄や限定相続(限定承認)といった手続きを家庭裁判所に行うのもこの時期です。 ※実際には相続の発生から3ヶ月を越えていても相続放棄が認められるケースは意外にあります。 熟慮期間の伸長 相続放棄や限定相続(限定承認)をご検討の方は、ご注意ください。 相続人の確定(場合によっては、音信不通となっている方の捜索)や財産・債務の調査、相続人間の意見調整・意思統一、借入の返済可能性の検討などに思いのほか時間がかかります。 まずは、3ヶ月という手続期限(熟慮期間)を延長(伸長)することをお勧めします。 ※相続放棄や限定相続(限定承認)の手続期限を延長(伸長)しても、所得税等の準確定申告や相続税の申告期限は延長されません。 ご注意ください。 また、相続放棄、限定相続(限定承認)の結論が出るまでは、相続財産に手をつけてはいけません。 相続したものと解釈されます。 この場合は、相続放棄や限