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消費税の還付金は収入として扱います
消費税の税込経理で消費税還付申告を行って、無事に還付された場合には、不動産所得や事業所得の収入と... 消費税の税込経理で消費税還付申告を行って、無事に還付された場合には、不動産所得や事業所得の収入として扱います。 そのため、所得税や住民税の課税の対象(所得)となります。 (法人であれば、法人税等の課税の対象(所得)となります。) 個人と法人で取り扱いが異なることはありません。 ただし、収益物件取得の場合であれば、通常は、不動産取得税や登録免許税、抵当権設定費用、減価償却費等まで考慮して実行するため、還付を受けた年度の必要経費と相殺されるケースが多く見られます。 あるいは、税抜経理を採用(この場合は、建物の取得価格も税抜経理になるため減価償却費が減少)したり、税込経理と税抜経理を合わせて採用する混合方式の積極的な活用も検討する必要があります。
2015/09/09 リンク