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所有権移転外ファイナンスリースを賃貸借処理? - 杉田卓也税理士事務所(横浜市南区)
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所有権移転外ファイナンスリースを賃貸借処理? - 杉田卓也税理士事務所(横浜市南区)
※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 こんにちは!横... ※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。 今回のテーマは、『所有権移転外ファイナンスリースを賃貸借処理?』です。 税務上のファイナンスリースについては、売買があったものとして処理することを求められます。その中でも、所有権の移転しないファイナンスリースについては、オペレーティングリースと同様に、賃貸借処理によって経理処理を続けているケースも相当数あるのではないでしょうか。 そんな折、顧問税理士に「税務上は売買処理が求められます。ただちに売買処理に修正してください」と言われたことのある方も、もしかしたらいるかもしれません。 結論をいえば、賃貸借処理しても特に何の問題ありません。 例えば、コピー機をリースしている会社さん、個人事業主さんを想定します。 契約は、月額~万円の支払を~年間解約できないものが一般的です。