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社長の自宅を社宅にして節税? - 杉田卓也税理士事務所(横浜市南区)
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社長の自宅を社宅にして節税? - 杉田卓也税理士事務所(横浜市南区)
※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 こんにちは!横... ※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。 今回のテーマは、『社長の自宅を社宅にして節税?』です。 個人事業主さんが会社設立して、法人として事業を行うメリットの一つに、社宅による節税手法があげられます。 例えば個人事業主時代に、自宅家賃の30%を事業経費にしていたとしましょう。 これが、会社設立して社長に就任し、自宅を社宅とすることで、実に自宅家賃の90%を経費にすることができるのです。 いったいどういう仕組みなのか、ご紹介します。 社宅制度とは、会社が自社の役員又は従業員の居住のために物件を提供し、住まわせることをいいます。 社宅である以上は家賃を会社が支払うことになりますので、会社が支払った家賃は法人税法上、その満額を損金として処理できます。 ただし、社宅と称する以上、会社が契約上の借主であることが条件で