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税金滞納者が行う不服申立てと取消訴訟|滞納処分・差押えの対処方法
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税金滞納者が行う不服申立てと取消訴訟|滞納処分・差押えの対処方法
これまで税金滞納処分の停止(解除)についてお話しました。税金滞納者に対する滞納処分の停止のために当... これまで税金滞納処分の停止(解除)についてお話しました。税金滞納者に対する滞納処分の停止のために当センターの担当者が同行して差押えを解除(滞納処分の停止)が認められたことは既にお話ししました。⇒ 給料の差押えを回避 税金・保険料の滞納処分から身を守るには行動を起こさなければならないのです。 しかし、滞納処分の停止を求めてもかたくなに停止を認めない場合も考えられます。 その場合には他の方法も検討する必要があります。 滞納処分といえでも憲法25条の保護の下で行なわれる必要があります。 憲法25条では、 第1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む 権利を有する。 第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障 及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 となっており、社会権のひとつである生存権と、国の社会的使命について規定しています。生存権とは、人間が人間らしく