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衆議院議員 河野太郎発行メルマガ「ごまめの歯ぎしり」ブログ版 » 憲法67条
ある新聞社の若手幹部の話。 憲法六十七条という条文がある。 『第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員... ある新聞社の若手幹部の話。 憲法六十七条という条文がある。 『第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。』 仮に自民党が新総裁を選んだとして、衆議院で首班指名をしても、参議院が十日間本会議を開かずにいて、その前に会期が終了してしまうと、衆議院の首班指名が廃案になるのだろうか? だとすると、7月17日以降に麻生おろしをしても、もし、参議院が会期末まで本会議を開かないと、後継の首班指名は廃案になるのだろうか、それとも次の国会まで持ち越しになるのだろうか、と
2009/06/30 リンク