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東京新聞:「7条解散」消えぬ疑問 「多数派が優位に」「何らかの制限を」:政治(TOKYO Web)
安倍晋三首相が衆院解散に踏み切ることに対し、野党から「解散権の乱用」と批判が出ている。民進党は衆... 安倍晋三首相が衆院解散に踏み切ることに対し、野党から「解散権の乱用」と批判が出ている。民進党は衆院選公約に解散権の制約を盛り込む方針。首相に解散の自由裁量があるとの憲法解釈にはかねて疑義が付きまとっている。首相が2014年11月に衆院を解散した際も同様の意見が広がり、国会の憲法審査会でも是非が議論されていた。(清水俊介) 解散に関する憲法の規定は二つある。一つは六九条。衆院で内閣不信任決議案が可決または内閣信任案が否決された時、内閣は「十日以内に衆院が解散されない限り、総辞職しなければならない」と定め、解散の要件を明記している。 これに対し、不信任案が可決されていないのに解散できる根拠になっているのは、天皇の国事行為を定めた七条。「内閣の助言と承認により行う行為」の中に衆院解散が含まれており、事実上は首相に解散権があると解釈されているが、自由裁量の明文規定はないため論争が起きている。 先の
2017/09/24 リンク