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⑧自分の書道作品をHPに載せたい。著作権法違反になるか? | 友野国際特許事務所
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⑧自分の書道作品をHPに載せたい。著作権法違反になるか? | 友野国際特許事務所
<結論:著作権侵害の如何について> 1.辞書に載っている一般的な単語で商標登録されている単語 2.... <結論:著作権侵害の如何について> 1.辞書に載っている一般的な単語で商標登録されている単語 2.地名で商標登録 されている単語 例.東京 のいずれについても、貴殿の書道作品をHPやブログに載せる行為は著作権の侵害になりません。 <詳論> 以下、ご説明申し上げます。 著作権の侵害が成立するのは、著作権がまず、だれかに発生していること前提になります。著作権とは、著作物を完成させた時点で発生するものですが、完成させたものが著作物でなければ、そもそも著作権は発生しません。 著作物とは、著作権法上、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」(著作権法第二条第1項第1号)とされていますが、実はこの著作物性が判例上、争点になる場合が多いのです。 結論的にいえば、単なる単語であるとか、単なる事実を述べた言葉とか、言葉の性質上、誰もがそう表現せざ