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⑥書体をロゴにして使う場合著作権の侵害になるか? | 友野国際特許事務所
A書体の作成者等から著作権の侵害の主張をされる可能性があるかの点について <結論> 最初に、ご質... A書体の作成者等から著作権の侵害の主張をされる可能性があるかの点について <結論> 最初に、ご質問に対する結論から申し上げます。 『times new roman,bold』という書体を用いて自社のロゴを作成した場合には、当該書体の作成者から権利侵害を問われることはないと考えられます。といいますのは、『times new roman,bold』書体はWindows(Officeソフト)に付属したものが多いのですが、これのフォント(書体)は、ソフトを購入した段階で付随して使用許諾されていると考えられるからです。 言葉を換えて言えば、『times new roman,bold』は、これがついているWindows(Officeソフト)を正当に購入したものである限り、書体自体の著作権はフリーと考えてよいと思います。フリーである以上、その書体を用いて貴殿がお作りになった貴社ロゴはどこからも、著作
2011/11/22 リンク