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運転免許の再交付(再発行)
運転免許証を「遺失・盗難・汚損・破損」した場合、所定の申請手続きを行うことによって、運転免許証の... 運転免許証を「遺失・盗難・汚損・破損」した場合、所定の申請手続きを行うことによって、運転免許証の再交付(再発行)が可能です。 ただしどのような理由があれ運転免許証の再交付手続きは本人が行わなければならず、家族などの代理人による手続きは認められていませんので注意しましょう! ・運転免許証(汚損・破損した場合) ・運転免許証再交付申請書(手続き場所にあります) ・運転免許証紛失・盗難てん末書(運転免許センター、もしくは警察署等にあります) ・申請用写真1枚(縦3cm×横2.4cm) ・遺失、盗難の方、または運転免許証で本人確認が難しい場合は身分証明書(健康保険証、年金手帳、マイナンバーカード(通知カード不可)、身体障害者手帳、パスポート、社員証(名前・生年月日・住所すべて記載のもの)、学生証、住民票、外国人登録証明書など) ・印鑑(認印で可) ※IC免許証の場合は、暗証番号(4ケタの数字2組)
2010/10/02 リンク