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「医療安全調査委員会(仮称)」設置案 - 元検弁護士のつぶやき
「悪質なケースに限り」と書いてあるけれど、何を持って悪質と見なすかという問題は明らかになっていま... 「悪質なケースに限り」と書いてあるけれど、何を持って悪質と見なすかという問題は明らかになっていません。解釈によっていかようにも拡大できる文言は信用なりませんね。 しかも遺族が告訴すれば警察が捜査するのを妨げるものではないし、集めた資料を「令状がない限り」提出しない(=「令状があれば」集めた資料を警察が利用できる)となると、第二次試案とどこが違うの?って感じ。 まあ福島の検察や警察の証拠や証言の収集ぶりを見る限り、彼らに捜査起訴させることで医療事故の原因分析と責任評価が出来るとはまったく思えませんね。 なにせ起訴を新聞発表した時福島の検察と警察は「我々は患者の目線で起訴している」と堂々と公言していましたから。 彼らは起訴という責任追及において彼らが従うべき法律に客観的に照らしてではなく、なぜか患者と自己を同一視して責任追及しているわけです。「{被害者}が麻酔をかけられて何も知らぬまま死に至ら
2008/04/05 リンク