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【完全なる合意:entire agreement】 ●「英文契約書なんて恐くない!」を読まれていると、感じることが ... 【完全なる合意:entire agreement】 ●「英文契約書なんて恐くない!」を読まれていると、感じることが あると思いますが、英文契約書では「そんなことまで規定するか?」 という条文をしばしば見かけます。法体系が異なると契約に関する概念 も異なるため、日本法・日本の実務では不要と思われたり、概念が無い ような文言が出てくるのです。 今回の「完全なる合意」も、そのような条文の一つです。端的には、 「契約書が絶対的な効力を有する」ことを宣言しています。国際 ビジネスでは、国内ビジネスに比較して、契約締結までに時間を要し ます。その場合、交渉段階毎に覚書や確認書のような書面を作成する ことが多々あります。そのような書面はMemorandum of Understanding とかLetter of Intentと呼ばれます(その他色々な呼び方があるようです)。 交渉の途中と最後では、条件