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【due diligence:相当の注意、詳細調査】 ●dueという英単語は英文契約書や英米法の教科書等において色... 【due diligence:相当の注意、詳細調査】 ●dueという英単語は英文契約書や英米法の教科書等において色々な意味 で出てきます。適正という意味ではdue process of law(適正手続、 法の適性な過程)が有名です。また、金銭の支払いに関する条文でも 使用されます。due date(支払期日)や、"The fee will be due on 27th May"「料金は5月27日に支払う」といった形です。diligenceの 意味は注意義務です。 ですから、due diligenceは直訳すると「相当の注意」となります(法律 によっては、この「相当の注意」を「善良なる管理者の注意(略して 善管注意)」と呼ぶこともあります)。相当の注意は、通常よりも 程度が重い注意を意味するとされます。例えば、物の保管において相当 の注意義務を課された場合、自己の所有物を管理するよりも慎重