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寺沢有氏の「記者クラブ裁判」で意見書
浅野健一 盗聴法反対運動などを活発に行っているフリー・ジャーナリストの寺沢有氏が一九九九年九月一七... 浅野健一 盗聴法反対運動などを活発に行っているフリー・ジャーナリストの寺沢有氏が一九九九年九月一七日に起した国家賠償法一条に基づく損害賠償請求事件を注目して見てきたが、私は二○○○年一二月一一日、 東京高等裁判所第一四民事部に意見書を提出した。 寺沢氏は、私も所属する「アジア記者クラブ」の仲間であり、日本の警察や司法制度について最も詳しく取材・報道しているフリー・ジャーナリストだ。松山地裁が警察官の違法行為に関する刑事事件で、地裁の「司法記者クラブ」のメンバーではないというだけの理由で、判決要旨の交付を受けることができなかったことについて、国を訴えている事件だ。記者クラブ解体のために、寺沢氏の裁判勝利を心から願っている。 以下は意見書全文である。 東京高等裁判所第一四民事部 御中 平成一二年(ネ)第五二七九号 損害賠償請求控訴事件 意見書 平成一二年一二月一一日 同志社大学文学
2008/07/08 リンク