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京都敷金・保証金弁護団
当弁護団は,近時,社会問題と化している,賃貸住宅におけるいわゆる敷金・保証金問題,更新料問題等の... 当弁護団は,近時,社会問題と化している,賃貸住宅におけるいわゆる敷金・保証金問題,更新料問題等の解決に取り組んでいる弁護団です。 ご存じのとおり,賃貸住宅の解約時に,理由のない「原状回復」費用名下に敷金・保証金を返還しないトラブルが多発し,社会問題化しております。また,そのほかにも賃貸借契約には不当な契約条項が多数みられます。当弁護団は,こうした問題の解決を目指して,京都弁護士会の弁護士及び京都司法書士会の司法書士有志で結成された弁護団です。 2009.8.27 大阪高等裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする 初の判決が出ました。 判決はこちら 平成21年8月27日大阪高裁判決(PDF形式) 平成21年8月27日弁護団声明(PDF形式) 2009.7.23 京都地方裁判所にて,更新料支払条項を消費者契約法10条により無効とする 初の判決が出ました
2010/05/30 リンク