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財産開示手続
財産開示手続は,勝訴判決等を得てもその実現を図ることが困難である現在の制度の問題点を認識し,権利... 財産開示手続は,勝訴判決等を得てもその実現を図ることが困難である現在の制度の問題点を認識し,権利実現の実効性を確保する見地から,債権者が債務者の財産を把握するための方策として民事執行法の中に創設され,平成16年4月1日に施行されました。これに伴い,財産開示手続を申し立てる場合は,以下の点に注意してください。 ☆ 目 次 1 管轄裁判所 2 申立手数料 3 予納郵便切手 4 申立人 5 申立の要件 6 申立書(書式) 7 申立書作成上の注意事項 8 添付書類 9 証拠書類 10 財産開示手続実施決定後の手続等 1 管轄裁判所 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(民事訴訟法4条)が,執行裁判所として管轄します(民事執行法196条)。また,この管轄は専属管轄とされています(民事執行法19条)。 したがって,債務者の現在の住所地を管轄する地方裁判所