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ワールドミュージックから見た第三世界の「著作権」問題 藝術学関連学会連合 第2回公開シンポジウム
わたくしの専門とする民族音楽学の分野で広義に「著作権」といった場合、さまざまな切り口があるが、本... わたくしの専門とする民族音楽学の分野で広義に「著作権」といった場合、さまざまな切り口があるが、本発表では著作権に絡んで今日第三世界でどのような深刻な問題が生じているかを具体的に検討することによって、非西洋世界における文化財(フォークロア)保護と西洋近代の「著作権」概念の問題を考えてみたい。 今日第三世界から見ると、著作権問題は一種の「南北問題」であり、現行の著作権法は彼らにとっては先進諸国からの「抑圧システム」と映る。それは、第三世界の音楽文化財が近代の著作権概念からすると著作権保護の対象とはならず、その結果西側のアーティストが彼らの音楽文化財を搾取するといった事態が生じているからである。そして、この問題を第三世界の文化財保護という観点から突きつめてゆくと、結局今日の著作権概念と現行著作権法がいかに西洋近代の「作品」概念の上に成立したものであるかが明らかとなる。 さて、1980年代半ば
2010/07/10 リンク