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日本図書館協会 : 著作権法第31条運用ガイドライン
著作権法第31条の運用に関する2つのガイドラインが決まりました 日本図書館協会からも委員を出している... 著作権法第31条の運用に関する2つのガイドラインが決まりました 日本図書館協会からも委員を出している「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」(図書館側5団体、権利者側6団体が参加)では、2004年以降図書館における著作権問題の解決に向けて協議を続けています(詳しくは、ガイドライン参考資料を見てください)。当事者協議会では、図書館側、権利者側からそれぞれ要望事項を出し合い、ガイドラインを定めそれに基づいて運用することによって問題の解決ができそうな事柄について、具体的な検討を行ってきました。 今回、図書館側から出した5つの要望事項のうち、「図書館間相互貸借で借り受けた図書等を著作権法第31条1号により複写することができるようにすること」については、「図書館間協力で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」としてまとまりました。また、「事典の一項目全部の複写」については、「複製物の写
2005/12/16 リンク