ビットコインの大暴騰、「億り人」と呼ばれる仮想通貨長者の誕生、マウントゴックス以来の大事件となったNEM流出など、派手な話題に事欠かない。世界各国政府も対応に手を焼いているようだが、中には政府が公式に仮想通貨を発行する動きも出てきており、国家と通貨の関係性にも大きな変化が起こりつつある。
歌田明弘の『地球村の事件簿』 週刊アスキー連載「仮想報道」などの原稿のアーカイヴやリンクが中心です(詳しくは「プロフィール」参照)。編集部との話し合いで、週刊アスキーの原稿は発売後、次の金曜日以降に公開することになっています。つまり、実際に書いたのは公開日の2週間ほど前です。 ●儲かることはわかっているけれど‥‥ グーグルは、昨年、グーグル・プリントと名づけた新しい検索サービスを開始した。 これは本の横断全文検索で、検索ウィンドウに言葉を入れてサーチすると、 その言葉が使われている本を見つけてくれる。選び出された本のリストからクリックすると、該当個所が黄色くマーキングされて本のページが表示される。タイ トルや著者名、表紙、目次、索引なども見ることができ、該当個所の前後2ページが読める。つまり、ウェブ上で本の「立ち読み」ができる。オンライン書店の リンクが並んでいるので、それをクリックすれば
Hiroshima Peace Site 広島平和記念資料館 日本弁護士連合会 弁護士会も頑張っています! イラクボディカウント イラクで日々、私たちと同じ罪のない民間人が死んでいく 05・12・20早稲田大学文学部でのビラ撒き不当逮捕を許さない 大学にきっちり謝罪させましょう!! News for the people 市民のためのニュースサイト 兵庫県弁護士九条の会 尊敬すべき先輩が参加している会です 弁護士梓澤和幸のページ 表現の自由、外国人の人権に取り組む先輩弁護士のHP 監獄人権センターHP 監獄の中で自由を奪われた人たちの人権に関心を寄せるすべての方々へ 憲法メディアフォーラム 憲法を巡るニュースを発信するサイト アリさんとジェインさんのHP 入管収容施設問題を考える アムネスティ・インターナショナル日本 GPPAC(ジーパック) 「紛争予防」を目的とした、世界的なNGOプロジ
ソニーBMG問題―日本国内オフライン報道情報 手当たり次第掲載しています。もしオフラインの報道機関や書籍で取り上げられているのを見かけたら、是非コメントをお寄せ下さい。 便宜上、まとめWikiの中の人か私自身の確認を以て、確認済みとさせていただきます。 ミュージックマガジン2006年1月号P67に掲載。 記事内容あり。Sony製 Malware CD の件@はてな - [xcp] [mediamax] ミュージックマガジン に書かれました。 2005/12/27確認済み SPA!に掲載。 2005/12/252chソース、確認中 ソフトバンクパブリッシングPC Japan2006年1月号掲載の根津研介「セキュリティ・サプリ」第5回で取り上げられる。 技術面の簡単な解説とソニーBMGの姿勢に対する批判が主な内容。1ページ。 2005/12/17確認済み ASCII社刊MacPeople200
四季報まねたと仮処分申請 東洋経済がダイヤモンドに 「会社四季報」で知られる東洋経済新報社が、多くの部分を転用され著作権を侵害されたとして、ダイヤモンド社発行の「『株』データブック全銘柄版 2006年新春号」の販売差し止めを求める仮処分を15日、東京地裁に申し立てた。ダイヤモンド社の本は同日から発売されている。 申し立てによると、ダイヤモンド社の本には、東洋経済新報社が9月15日に発売した会社四季報に掲載されている企業の事業内容を紹介した記事とほぼ同様な表現が数十カ所はあるほか、「大株主」の欄でも東洋経済新報社独特の簡略化した企業名と同じ表記方法が用いられているという。 ダイヤモンド社は「独自のスタッフが執筆した。『会社四季報』などと著作権法上の問題が発生しないようチェックしており、問題ないと確信している」としている (共同通信) - 12月15日20時46分更新 http://headl
「Internet Week 2005」で9日、「インターネット上の法律勉強会」と題されたカンファレンスが開かれた。午後のパネルディスカッションは3時間の長きに渡り、「通信の秘密」として保護されている情報の開示に関してISPは現在どういう対応をしているのか、そしてその対応には問題はないのかといった点について議論された。 ● 発信者情報開示を巡っては意見の対立は解消せず まず問題とされたのが、いわゆる自殺予告の事例における当該発言の書き込み者の情報開示について。午前中のセミナーにも登場したWEB110の吉川誠司氏は「(仮にその自殺予告が)結果的にいたずらだった場合でも、違法性阻却事由の誤認ということで(その情報を開示したことに対する)刑事責任は問われないはずだし、実際には行政処分も行なわれないのではないか」として積極的な情報開示を求めた。これに対し、EditNetの野口尚志氏は「そのような場
「Internet Week 2005」の最終日となった9日、「インターネット上の法律勉強会」と題されたカンファレンスが開かれた。毎年インターネット関連のさまざまな法律の問題を扱っている同カンファレンスだが、今年は特に憲法や電気通信事業法に定めのある「通信の秘密」の保護と、ISPのネットワーク管理やユーザー保護との関係に焦点が当てられた。 一般的にインターネット接続については、ISPなど電気通信事業者のサービスを利用して接続を行なう場合にはこの「通信の秘密」の保護対象となると解されている。その対象には通信内容そのものだけでなく、通信を行なった時間・場所・相手なども含むというのが現在の通説となっている。 ところが、最近では掲示板やブログなどの書き込みによるプライバシー侵害や名誉毀損といった事例はもちろんのこと、大量のスパムメール送信やDoS攻撃などISPのネットワーク運営そのものに支障を与え
2005年12月14日22:00 カテゴリ文字・活字文化振興法 バラマキ「活字文化」施策、とりあえず2億円 文字・活字文化振興法に関して全然動きがない中、とりあえずメモ。 学校図書館に支援拠点 活字文化振興 36市町村に設置へ(11/28 読売) 文部科学省は、文字・活字文化振興法が7月に施行されたことに伴い実施する施策をまとめた。学校図書館をサポートするため、モデル事業として新たに全国36市町村に「学校図書館支援センター」を設置する。 センターは市町村の既存施設内に設け、司書経験者らの中から採用する非常勤の「学校図書館支援スタッフ」1人を配置する。このスタッフを中心に、学校図書にふさわしいリストを作成したり、学校からの相談に応じたりして図書選定・収集を手助けするほか、他の学校図書館や地域の公立図書館と連携し、図書の融通などを行って蔵書不足に対応する。また、スタッフの指導を受け各学校で活動
日本図書館協会のサイトに「著作権法第31条の運用に関する2つのガイドライン」が掲載されました。 著作権法第31条運用ガイドライン http://wwwsoc.nii.ac.jp/jla/fukusya/index.html 「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」と「複製物の写り込みに関するガイドライン」の2つのガイドラインで、図書館間の相互貸借で取り寄せた図書の複写と、短歌や俳句などの短い著作物の複写に関して、このガイドラインに基づく複製を「権利者団体」が認めるとのことです。 これらのガイドラインができたことで、図書館での複写サービスの範囲が広がることは基本的には喜ばしいことですし、このガイドラインをまとめた人たちには敬意を払いたいと思います。 しかし、このガイドラインにどこまで実効性があるかは少々疑問です。 と言うのも、このガイドラインで複写サービスが
著作権法第31条の運用に関する2つのガイドラインが決まりました 日本図書館協会からも委員を出している「図書館における著作物の利用に関する当事者協議会」(図書館側5団体、権利者側6団体が参加)では、2004年以降図書館における著作権問題の解決に向けて協議を続けています(詳しくは、ガイドライン参考資料を見てください)。当事者協議会では、図書館側、権利者側からそれぞれ要望事項を出し合い、ガイドラインを定めそれに基づいて運用することによって問題の解決ができそうな事柄について、具体的な検討を行ってきました。 今回、図書館側から出した5つの要望事項のうち、「図書館間相互貸借で借り受けた図書等を著作権法第31条1号により複写することができるようにすること」については、「図書館間協力で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」としてまとまりました。また、「事典の一項目全部の複写」については、「複製物の写
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