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社内コンプライアンス規定違反行為に対する解雇処分は有効か? - ビジネス法務の部屋
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社内コンプライアンス規定違反行為に対する解雇処分は有効か? - ビジネス法務の部屋
法律雑誌「判例時報」の最新号(2010年7月21日号)におきまして、社内のコンプライアンス規定に... 法律雑誌「判例時報」の最新号(2010年7月21日号)におきまして、社内のコンプライアンス規定に違反した元社員がその解雇処分の有効性を争った仮処分事件(地位保全等仮処分命令申立て事件)が紹介されております。東京地裁は社内倫理規定違反行為を根拠に会社(フィリップ・モリス・ジャパン株式会社)が従業員を解雇処分(正確には「諭旨退職」勧告)としたことを正当なものと認め、元従業員からの仮処分命令申立てを却下したそうであります(平成22年2月26日東京地裁決定→抗告あり)。ちなみに、元社員の行動で最も問題とされたのは、自社で禁止されているタバコの営業方法を部下に指示したこと(自らの営業成績を伸ばすため)と、自らの問題行動への社内調査が行われることを妨害した行為であります。 本決定に関する解説(同号158頁以下)でも指摘されておりますが、これまで会社の倫理規定(コンプライアンス規定)違反を認めて解雇処分