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国際税務研究ブログ: アマゾンドットコムの課税について―いわゆる「PE課税」
2012年8月21日現在 主宰 木村俊治 木村国際税務研究所 米国のインターネット通販大手「アマゾン... 2012年8月21日現在 主宰 木村俊治 木村国際税務研究所 米国のインターネット通販大手「アマゾン・コム」(本社米国シアトル)の関連会社、アマゾン・コム・インターナショナル・セールス社(本社米国シアトル)が、東京国税局(外国法人部門)の税務調査を受け、日本国内の事業をめぐり、2005年(平成17年)12月までの3年間について、140億円前後の追徴課税処分を受けていたことが共同通信の記事(2009/07/05)でわかりました。アマゾン側は法人所得決定処分を不服として異議申し立てを行い、審理に先立ち、日米租税条約による米国歳入庁と2国間協議を申請したというものです。 法人税法141条3項は、日本国内に支店等を持たない外国法人(ノンPE)の「事業の所得」(法法138条一号前段の国内源泉所得に係る所得)は課税されません。この「PEなければ課税せず」の原則は、日米租税条約でも踏襲されており、米
2013/09/25 リンク