「日本が南極海で実施している現行の調査捕鯨は条約違反」。2014年3月31日、国際司法裁判所(ICJ)はこう判決を下し、差し止めを命じた。日本捕鯨協会の山村和夫会長も「負けることは絶対にない」といった必勝ムードの中、政府を信じて成り行きを見守ってきただけに、「敗訴は想像もしていなかった」と動揺を隠せない。このままでは、北西太平洋での調査捕鯨にも悪影響が出る恐れがある。存続の危機に直面した日本の調査捕鯨。山村会長がいらだつ胸の内を語った。
国連海洋法条約(UNCLOS) 1982年採択された領海および接続水域・公海・漁業および公海の生物資源の保存・大陸棚に関する4つの条約。日本は1983年に批准。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(CCAMLR) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 南極の海洋生物資源の保存に関する条約(外務省) 1980年発効の南極海域における生物資源の過度な利用を防ぎ、保存するための条約。 国内法令 (6) 種の保存法(LCES) 1993年に策定された我が国の絶滅のおそれのある野生動植物種の保全のための法律 鳥獣保護および狩猟の適正化に関する法律 元は明治期に作られた狩猟法が幾たびか改正され、野生鳥類と哺乳類の保護と管理を行う法になっている。 水産資源保護法 戦後すぐに作られた水産庁管轄の水産資源を保護するための法律 漁業法 漁場の総合的な利用による漁業
ニュースを分かりやすく解説するという池上某は、メディア報道に批判的な人も含めて一般の評価が高いようだ。最初は物事をきちんと捉えようとしているのではないか、と思っていたが、あるとき、捕鯨問題で、大本営発表を鵜呑みにした解説をした事で、もしかしたら実際はメインストリームに迎合しているだけなのかも知れないと思うようになった。 さわやかな、ゴールデンウィークただ中の「みどりの日」に、またしても毎日新聞のくらしナビ・学ぶで「調査捕鯨はなぜ違反?」という解説をしたが、彼によるとICJ 判決は捕獲数が計画より少ない(彼によるとシーシェパードの妨害のせい)ため、科学と認められなかった、ということだ。 判決文には、なぜ『科学を目的とした』調査と認められなかったか、という事が、•第1期調査と同じような内容のことしかしていないのに、日本は数が倍増した説明が出来なかった •ザトウクジラとナガスクジラを加えて、海域
先ごろ、ハーグの司法裁判所で争われていた南極海での捕鯨の是非について禁止が言い渡された。 最近の日本人は鯨肉を食べる習慣から遠ざかっており、食卓に鯨肉が載ることも稀で、鯨肉が余るために日本は計画通りの頭数を捕獲しておらず、結果的に「調査捕鯨が科学的に行われているとは思えない」というオーストラリアの主張が通ってしまった。 「調査捕鯨といいながら、実際に獲っているのは一種類。耳骨から鯨の年齢などを調べたり、胃の内容物を調べて生態系の観察をすることを目的としているが、日本は科学的調査を行っていなかった。実質的には商業捕鯨なのです。しかも、オーストラリアの指摘に対し有効な反論ができなかったことが、敗訴の原因となった」(社会部記者) これで日本は南極海の捕鯨から離脱するか、IWC(国際捕鯨委員会)を離脱して商業捕鯨を行うしか術はなくなった。 捕鯨には調査捕鯨と沿岸捕鯨の2種類がある。水産庁は沿岸捕鯨
◇ICJ敗訴の決め手は水産庁長官の自爆発言──国際裁判史上に汚名を刻み込まれた捕鯨ニッポン ■JUDGMENT|WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA v. JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING) http://www.icj-cij.org/docket/files/148/18162.pdf 国際司法裁判所(ICJ)の調査捕鯨訴訟、筆者も政府関係者に倣って判決文を精査しているところですが、読めば読むほど日本側に不利なことが明らかになってきた感じ。 例えば、ICJが認めているのは、国際捕鯨取締条約(ICRW)8条に書かれた定義上の調査捕鯨のみで、第一期のJARPAについては本件の争点ではないと判断を完全に保留しています。双方の言い分を一応紹介したうえで、「今回の件とは関係ないから、あんたたちの意見の不一致にコートは取り合わないよ」と
国際司法裁判所(ICJ)の判決を受けて、日本政府は調査捕鯨の抜本的な練り直しが避けられない状況となった。日本が考えていた以上に、調査捕鯨に対する世界の目は厳しいことが浮き彫りになった。■捕獲頭数の拡大に批判 「日本は、現在の調査捕鯨計画によって認められたいかなる許可も取り消し、現計画に基づくこれ以上の捕獲許可を出さないこと」 ICJのトムカ裁判所長がそう判決を述べると、日本の政府関係者らは一様に厳しい表情で聴き入った。 判決後、日本政府の代理人を務める鶴岡公二内閣審議官は「深く失望したが、判決に従う」と報道陣に述べた。豪州政府の代表を務めるビル・キャンベル氏は調査捕鯨の是非についてのコメントは避けつつ、「見解の相違はあるが、日豪の緊密な関係には影響ない」と語った。
経済ニュースゼミ 小笠原誠治の、経済ニュースを通して世の中の動きを考察するブログです。地球温暖化阻止のために石油・石炭産出権取引を提唱します。産出権取引は排出権取引とは違います。みんな勘違いするのです。 ようこそ「経済ニュースゼミ」へ。当ブログにアクセスして頂き、ありがとうございます。私は2004年以降、一般の方々に経済ニュースを分かりやすく解説する仕事をしております。経済のニュースは難しいことが多いですし、それに誤解を呼びそうな報道も多いからです。皆様が、このブログをお読みになって、ご自分で考えることができるようになることを望んでおります。当方へのご連絡先は、次のとおりです。seiji+cj9.so-net.ne.jp (+を@にして下さい) 突然ですが、オーストラリア政府と日本政府の間で訴訟が行われているのをご存知ですか? 日本とオーストラリアとの間で、日本の捕鯨を巡ってすったもんだし
和歌山県太地町でイルカの搬送作業を警備していた男性の胸を手で突いたとして暴行罪に問われ、一審和歌山地裁で無罪とされた反捕鯨団体シー・シェパード(SS)支援者のフェルミューレン・アーウィン被告(42)=オランダ国籍=について、和歌山地検は6日、「判決には承服できないが、被告が出国し訴訟手続きが困難になった」として控訴を見送ると発表した。控訴期限の8日で無罪が確定する。 【関連記事】 【特集】カナダ クジラの海と先住民の島 【旅】パラオ、発達障害者とイルカの触れ合い〜癒し効果はあるのか 【特集】巨大魚だらけの水族館 〔写真特集〕クジラ 海の王者 〔写真特集〕調査捕鯨
和歌山県太地町でクジラの搬送作業の警備をしていた男性(23)の胸を手で押したとして、暴行罪に問われた反捕鯨団体「シー・シェパード」(SS)の支援者でオランダ国籍のアーウィン・フェルミューレン被告(42)の判決が22日、和歌山地裁であった。 柴山智裁判官は「被害男性の証言の信用性には疑問が残る」として無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡した。 起訴状などによると、フェルミューレン被告は昨年12月16日午後0時40分頃、同町森浦の堤防道路で、男性の胸を手のひらで1回突いたとされていた。 判決では、被告は当時、両手にカメラと無線機を持っており、「左手で押された」とする被害男性の証言と矛盾すると指摘。暴行はあったとする検察側の主張を退けた。
米オーランド(Orlando)のマリンパーク「シーワールド(Sea World)」でショーに参加する「ティリクム(Tilikum)」(2011年3月30日撮影)。(c)AFP/Getty Images/Gerardo Mora 【2月9日 AFP】米カリフォルニア(California)州の連邦裁判所が、水族館で芸を披露する動物は奴隷制度と強制的苦役を禁じた米憲法第13修正で保護されるのかという、米国史上初となる判断を下そうとしている。 この問題を提起したのは国際動物愛護団体「動物の倫理的扱いを求める人々の会(PETA)」だ。2011年10月、カリフォルニア州サンディエゴ(San Diego)とフロリダ(Florida)州オーランド(Orlando)のマリンパーク「シーワールド(SeaWorld)」でアクロバットを披露しているシャチ5頭の代理人として、同パークでの「雇用」継続は米憲法第13
す 米国の反捕鯨団体、シー・シェパード(SS)が欧米やオセアニアの政治家、俳優らの支援を受け、日本の捕鯨やイルカ漁への妨害を激化させている。今月26日から和歌山地裁で始まる活動家の暴行事件公判では、こうした支援者からの寄付を元に多額の法廷費用を用意、和歌山県太地町のイルカ漁を非難する国際的なキャンペーンの場にしようと画策している。(佐々木正明、田中俊之) 今月に入り、SSは南極海調査捕鯨船団への妨害を強化した。8日にはオーストラリアの他団体とともに監視船への乗り込みを決行、21日にはゴムボートから捕鯨船に刺激臭の液体が入った瓶計40本を投げ込んだ。 妨害活動を担うのが3隻の抗議船だ。うち1隻のボブ・バーカー号は、米国の有名テレビ司会者の名前からつけられた。バーカー氏は環境保護活動にも熱心で、日本の捕鯨産業の壊滅を狙うSSの活動目的に賛同し、2009年に500万ドルを寄付している。 SS代表
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