厚生年金適用事業所の事業主は、その事業所において確定拠出年金(個人型)の加入者になる事を希望する者がいる時、もしくは個人型の加入者が既にいる場合には、次のような届出をしなければなりません。 (1)登録事業所を廃止する場合 企業年金(厚生年金基金、確定給付企業年金など)を導入するなどの理由により、登録事業所を廃止しようとする事業主は速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した「事業所登録廃止届」を、国民年金基金連合会(以下では連合会で記述)に提出します。 ■第1号 登録事業所の事業主の名称または氏名および住所 ■第2号 登録事業所の名称および所在地 ■第3号 登録事業所の廃止の理由 また当該事業所に使用されるすべての加入者に関し、「加入者資格喪失届」を取りまとめ、加入者の資格を喪失した理由および、喪失年月日を明らかにできる書類を添付して、連合会に提出します。 ただし企業年金(厚生年金基金、確定給